給与天引き

 会社員として働き始めて

 もう気づけば20年。

 途中産育休2回(5年)くらいあるので、

 正確には働いている期間は15年。

 

 当たり前のように給与から天引きされる

 ・健康保険料

 ・厚生年金保険

 ・雇用保険

 ・所得税

 ・住民税

 について、全然理解できていない…

 源泉徴収票を見てもさっぱり理解できない…

 このままでよいのか?

 ちゃんとお金と向き合わねば!

 

 

  社会保険

 1.社会保険の種類

  (医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険)

 2.公的医療保険の基本

  健康保険、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療制度

 3.健康保険

  健康保険の保険者

  (協会けんぽ、組合健保)

  保険料

  (労使折半)

   ※産休・育休中の社会保険料免除

    産休期間中及び育休期間中における社会保険料は、

    被保険者分および事業主分ともに免除されます(事業主の申し出が必要)

  給付内容

   ・療養の給付、家族療養費

   ・高額医療費

   ・出産育児一時金、家族出産育児一時金

    (1児につき50万円※産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)

   ・出産手当金 

    (出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分※給与が支給されていない場合)

    2/3

   ・傷病手当金

    (病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給与が支給されない場合

     4日目から通算して1年6ヶ月間支給される)

    2/3

   ・埋葬料、家族埋葬料

    5万円

  健康保険の任意継続被保険者

   一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができる

   保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担

   (一定の要件:健康保険に継続して2か月以上加入、退職の翌日から20日以内に申請)

 4.国民健康保険(国保)

  ・自営業者や未就業者

  ・保険料は市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算される

  ・健康保険と比べて、出産手当金/傷病手当金がない

 5.後期高齢者医療制度

  75歳以上の人(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)

  自己負担額は医療費の1割

  (現役並み所得者以外で一定以上所得のある人は2割、現役並み所得者は3割)

  年金から天引き(年額18万以上の年金を受け取っている人)

  保険料の徴収は市区町村

 6.退職者向けの公的医療保険

  ・健康保険の任意継続被保険者  

   一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができる

   保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担

   (一定の要件:健康保険に継続して2か月以上加入、退職の翌日から20日以内に申請)

  ・国民健康保険に加入する

   (退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請)

   (全額自己負担)

  ・家族の被扶養者になる

   (保険料負担なし)

 7.公的介護保険

   保険者は市区町村

   被保険者は40歳以上の人

    第1号被保険者 65歳以上の人

    第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人

   自己負担は原則1割

 8.労働者災害補償保険(労災保険)

   対象者はすべての労働者

   保険料は全額事業主が負担

   休業補償給付

   (4日目から給付基礎日額の60%相当額が支給される)

   傷病補償年金

   (療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治っていない)

   特別加入制度

   (社長や役員、自営業者は労働者ではないため対象とならないが

   一定の場合任意加入できる制度)

 9.雇用保険

  対象者はすべての労働者

  (経営者である社長や役員、個人事業主およびその家族は原則として加入できない)

  保険料は事業主と労働者で負担(※折半ではない)

  保険料率と負担割合は業種によって異なる

  給付内容

   ・基本手当(求職者給付) 一般には失業保険

   ・雇用継続給付

   ・教育訓練給付

   ・就職促進給付

   ・育児休業給付