2/14(土) 8:00配信 FNNプライムオンラインより
◆飲酒運転と認定 鈴木容疑者は法廷で、飲酒については一貫して否定してきた。 しかし判決では、車内から発見された焼酎の空き瓶について「仕事で運転するトラックの車内に焼酎のラベルが付いたままの空き容器を持ち込む合理的な理由は考え難く、当該焼酎を飲んだ後に、その他のごみと一緒にまとめて置いておいたと考えるのが最も自然」と判断。血中アルコール濃度から「事故前に焼酎2本を飲んだと認められる」と認定した。 飲酒の瞬間は会社の防犯カメラやドライブレコーダーには映っていなかったが、鈴木容疑者は事故前から200ミリリットルの焼酎を10秒程度で飲み終えていたとして、カメラの死角などで焼酎を飲む機会は十分あったと判じた。 そして事故当時の様子については、「高濃度のアルコール」を体内に入れていたとして、「車の運転に重要な分割注意能力や判断能力を司る前頭葉の機能が強く抑制・障害された状態だった」と認定した。
◆車AとBを誤認 判決は時速90キロで中央分離帯に衝突して事故を起こした状況も詳細に検討した。 事故前に時速70キロで運転中に急ブレーキで停止した点について、「注意力や反応速度が低下していた」と認定。 さらに、割り込んできた車Aに怒りの感情を持ちながら、その後に現れた車BをAと誤認したとも認定した。 色が同系である以外、車高や形は異なっているにも関わらず、AとBを誤認した事などから、判決は「被告人の認知、判断能力が大きく低下していたことを強く疑わせる」と判断している。