・遺言など、相続の準備を知りたい
・孫に預金等を贈与すると税金がかかるの? など
○相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
○相続税の申告が必要な人。
被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」(「 相続税が課される財産」)の価額の合計額から「 相続財産の価額から控除できる
債務と葬式費用」の合計額を差し引いた金額)が、「遺産に係る基礎控除額」(注1)を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
(注1)「遺産にかかる基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
○「相続人」とは
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
1 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
2 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
【第1順位】被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡している
ときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
【第2順位】被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の
父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなど
は、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
【第3順位】被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)
もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人
の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、
めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)