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kazu blogを投稿します。

 

今回は、【運営ブログ編】感染症等への対応加算(基本報酬への3%加算)について解説していきます。

 

コロナ時に特例として算定している事業所も多いのではないでしょうか?

 

基本報酬に3%の上乗せ加算ですが、見逃すことができない加算です。まだ算定ができる加算になりますので、基準が該当する事業所はぜひ算定に向けて動きましょう。

 

●感染症等への対応加算

 感染症や災害により一定の基準以上に利用者数が減少した場合に、基本報酬に3%を加算して算定していきます。

 通所介護の大規模型Ⅰ又は大規模型Ⅱについては、「事業所規模区分の特例」(より小さい事業所規模別の報酬区分適用)も設けられており、本加算か「事業所規模区分の特例」のいずれかで算定します。

 

 

 

算定要件の解説
 
①利用者数・算定期間等
・感染症や災害の影響によって利用者数が減少した月の利用延人員数が、前年度の平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、基本報酬の3%の加算を算定できます。この加算分は、区分支給限度基準額の算定に含めません。
 
・利用延人員数が減少した月の翌月15日までに届出をして、翌々月から適用します。利用者数の実績が前年度の平均利用延人員数に戻った場合は、その翌月15日までに届出をして翌々月から通常に戻ります。
 
・本加算は利用延人員数が減少した月の翌々月から3ヶ月以内に限り、算定が可能です。3ヶ月間の加算算定後も特別な事情があり、引き続き利用延人員数が減少している場合は、再度提出を行い、さらに最大3ヶ月間加算を算定することができます。
 
☆本加算の算定届出は年度内に1度しか行うことができません。別の感染症や災害を理由とする場合にのみ、再度加算を算定することが可能です。該当する感染症や災害、算定期限については、その都度、厚生労働省又は保険者から通知されます。
 
②「事業所規模区分の特例」との関係
・基本報酬の区分が大規模型Ⅰ又は大規模型Ⅱの場合は、減少した利用者の数に応じて、より小さい事業所規模別の報酬区分を適用する事業所規模区分の特例が設けられています。
 本加算か事業所規模区分の特定のいずれかで算定できますが、両方の要件を満たしている場合は、事業所規模区分の特例が適用されます。

 

以上の内容を踏まえて、各保険者のホームページを確認してください。

 

個別機能訓練加算等のようにプロセスを踏まえて算定できる加算ではなく、基準に該当した時点で無条件に算定できる加算になりますので、ぜひ算定をおすすめします。

 

また、前年度の実績がない新規事業所に関しては、特別な延人員数の計算方法もありますので、保険者に確認して算定しましょう。

 

このように少ない単位数の加算でも算定しに行く姿勢や働きかけは、今後の介護報酬改正時にも役に立ちます。

 

ご一読ありがとうございます。