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本日は、【運営編】デイサービスの常勤と非常勤について説明していきたいと思います。

 

店舗を運営する職員は、日頃から勤務形態一覧表や職員管理をされていると思いますので、常勤と非常勤の区別はマストですね!

 

常勤とは 

常勤とは、雇用契約書に記載されている勤務時間が、就業規則で定められている勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達している職員をいいます。

 

《ポイント》

○雇用契約書に記載されている勤務時間が、就業規則に定める勤務時間数に達している場合は、正社員・パート・アルバイト・嘱託社員・契約社員・派遣社員などを問わず常勤扱いになります。

○逆に、社内での扱いが正社員であっても、勤務時間が就業規則に定める勤務時間に達していない場合は非常勤職員の扱いになります。

○また、管理者が他の職務を兼務する場合は、兼務する複数の職種の勤務時間の合計が就業規則に定められた勤務時間に達していれば、常勤として扱われます。

 

 

    

常勤者の勤務時間の特例

(育児・介護等の短時間勤務の場合)

 

○育児・介護休業法の短時間勤務制度や男女雇用機会均等法の母性健康管理措置により、常勤職員が勤務すべき時間数を30時間としている短縮措置の対象については、30時間勤務することで「常勤」として取り扱うことが出来ます。

 

○また、「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、母性健康管理措置の休業で休んだ場合は、同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することで人員基準を満たすことが認められています。

 

常勤と非常勤の違い(常勤換算時の休暇等の取り扱い) 

常勤職員と非常勤職員の大きな違いは、休暇や出張時の取扱いになります。常勤職員は休暇や出張の期間が1ヶ月を超えない限り、常勤として勤務したことになります。

 

一方で非常勤職員の場合、休暇や出張はサービス提供に従事した時間とは言えないので、常勤換算する場合の勤務延時間数に含めることができません。

 

要は、常勤職員は月の中で1日でも出勤していれば人員基準では1人と計算され、非常勤職員は休暇等の時間は常勤換算での延べ勤務時間には含めず計算されるということです。

 

ただし、この取扱いは人員基準の職員数の確認に限られます。日々の配置は、規定の職員数を確保していなければなりません。常勤職員が出張等で不在の場合に、代わりの職員を配置しなくてもよいというものではありません。

 

まとめ 

今回は常勤と非常勤について説明しました。

 

現在は育児休業等で勤務時間を短くしている職員も多くなり、常勤体制が不安との声も多く聞かれます。しかし、うまく仕組みと法的根拠を抑えれば、余剰な人員を配置することなく店舗運営をおこない、健全な管理ができると思います。

 

次回は、よくごっちゃになる専従と兼務について説明していきたいと思います。

 

ご一読ありがとうございます。