おはようございます。

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本日は、【運営ブログ編】の送迎未実施減算について書いていこうと思います。

 

デイサービスにお勤めされている方の多くは、送迎サービスを経験されていると思います。

 

送迎サービスはデイサービスにおいて必要不可欠なサービスですが、どれくらい理解されていますか?

もちろん事業所ごとに送迎マニュアルはあると思いますが、どこまで把握していますか?

 

デイサービスの実態として、送迎サービスは多くのトラブルを招くケースがあります。

・利用者からのクレーム

・事故

・給付請求ミス などなど

 

今回はその中でも、送迎サービスを実施しない時の対応についてご説明いたします。

 

 

送迎未実施減算ってなに? 

利用者の居宅と通所介護事業所との間の送迎サービスを実施していない場合に、片道につき47単位、往復で94単位の減算になります。

 

❶減算になるケース

 ●利用者が自ら通う場合や利用者の家族が送迎を行う場合など、事業所が送迎をしていないのであれば、どのような理由があっても減算の対象になります。

《チェックポイント》

 →利用者の自宅玄関から事業所の入口まで以外の送り迎えは、原則“送迎”とは認められず、本減算の対象になります。また、利用者の求めに応じて希望の場所で乗降させること自体、法令違反として認められませんので、注意しましょう。

 

 

減算対象になる事例紹介

 

①サービス終了後に、訪問介護事業者等が利用者を病院への通院乗降介助を行うために迎えに来た場合は、帰りの送迎サービスが実施されませんので、片道分47単位が減算対象になります。

 

②お泊まりサービスを提供している利用者の場合、サービスの初日と最終日には片道の送迎を行なっていないため、片道分の47単位が減算対象になります。また連続して利用した場合の日中については、往復94単位が減算対象になります。

 

減算対象にならないケース

 

①事業所と同一建物内の利用者へのサービス提供は、送迎未実施減算ではなく、同一建物減算が優先的に対象となります。

 

②利用者の自宅が近隣であるなどの理由で、事業所の職員が徒歩で送迎する場合も、送迎サービスと認められます。

 

記録がなけれな減算の対象になる? 

送迎未実施減算においては、送迎記録の記載が重要になります。法令で定められた作成書類はありませんが、実地指導や運営指導では必ず確認される書類です。これを怠ると、実際に送迎をしていても記録で確認できないため、送迎未実施減算分の不正請求、返還指導となる可能性もあります。

 

《送迎記録に求められる記載事項》

①車両ごとの出発時刻と到着時刻

 ※サービス提供時間を超えた送迎は送迎未実施減算とは別で指導対象になります。

②車両ごとの送迎した利用者

③送迎の乗降場所

④運転者、同乗者

⑤特記事項

 

まとめ 

デイサービスにおいて、送迎サービスは日々当たり前に行われる業務です。何気ない業務に中にも行政指導の対象になるケースは多くあります。実際に提供するサービスの具体的な法令根拠を抑えることで、メンバーや店舗を守ることできますし、何よりも理解した上でサービスを提供することで、正しく恐れる事なくサービス提供に集中できると思います。

 

今回は送迎未実施減算について説明しましたが、他にも行政指導の対象となるケースはたくさんあります。今後もブログを通して説明していきたいと思います。

 

ご一読ありがとうございます。