こんにちは!

kazu blogを投稿します。

 

本日は、通所介護の運営ブログ編ということで、人員欠如減算について説明していきたいと思います。

 

日々店舗運営をする中で、メンバーのお休みがあった際は必ず注意しなければいけない項目が人員欠如減算です。


人員欠如減算を把握しておかなければ、実地指導や運営指導が入った際に最悪返戻もありえますので、確実に押さえておきましょう。

 

人員欠如減算ってどんな減算? 

看護職員と介護職員の配置について、人員基準を満たしていない場合、通所介護費の請求総額から30%が減額されるという減算内容です。

 

●減算になる場合

 看護職員と介護職員の配置が人員基準を満たしていない場合に減算対象となります。

 ⇨次の計算式の値が、1より少ない場合に減算となる!


【看護職員の場合】

 サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日


【介護職員の場合】

 その月に配置された介護職員の勤務延時間数÷その月に配置すべき介護職員の勤務延時間数


①計算式の値が1より少なく0.9以上の場合

 その翌々月から人員欠如が解消される月まで減算(翌月末に解消した場合は減算とならない)

②計算式の値が0.9より少なくなる場合

 その翌月から人員欠如が解消される月まで減算

 

減算になる場合を詳しく説明


● 本減算は、人員基準に定める員数の看護職員と介護職員が配置されていない状況で行われた通所介護について算定するもので、機能訓練指導員や生活相談員、管理者などの配置は対象外となります。

【人員欠如が1割の範囲内の場合】
《看護職員》
0.9≦サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日<1
《介護職員》
0.9≦その月に配置された介護職員の勤務延時間数÷その月に配置すべき介護職員の勤務時間数<1

● 計算式の値が0.9から1の間であれば、その翌々月から人員欠如が解消される月まで、利用者全員について減算となります。ただし、翌月末に人員欠如の状態が解消した場合は、減算となりません。

【人員欠如が1割を超える場合】
《看護職員》
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日<0.9
《介護職員》
その月に配置された介護職員の勤務延時間数÷その月に配置すべき介護職員の勤務延時間数<0.9

● 計算式の値が0.9を下回っていた場合は、その翌月から人員欠如が解消される月まで、利用者全員について減算となります。

 

​まとめ 

今回は人員欠如減算が対象になるケースをご紹介いたしましたが、減算の対象にならない場合でも行政指導の対象になるケースはありますので、日頃から人員基準の把握と法令厳守を意識して取り組むことが大切です。


しかし、退職等で急遽人員欠如になった場合は、保険者へ早めのご相談をオススメします。

保険者は敵ではありません。必ず適切なアドバイスをいただけると思います。


ご一読ありがとうございます!