こんにちは!

kazu blogを投稿します。


本日は、通所介護の人員基準について投稿いたします。


各自治体によって、若干ローカルルールがあったりもしますが、ほとんど今から説明する基準で実地指導及び運営指導対応に問題ないと思います。


通所介護には、事業所ごとに以下の職種を配置する法令が定められています。


○管理者

→常勤専従で1人配置

○生活相談員

→サービス提供時間を通して専従で1人以上配置

○機能訓練指導員

→1人以上配置

○看護職員

→サービス単位ごとに1人以上配置

○介護職員

→単位ごとに常時1人以上配置


介護職員に関しては、利用者数によって配置する数に変動がありますが、それ以外の職種に関しては、1人以上配置することで基本的な基準をクリアすることができます。


しかし、兼務ができる職種なのか?サービス提供時間中にずっといる必要があるのか?常勤でなければいけないのか?職種によって基準が異なりますので、次の投稿でより具体的に説明していきたいと思います。


《チェックポイント》

○利用定員が10名以下(地域密着型通所介護)の場合は、人員基準が緩和されます。

単位ごとに、看護職員or介護職員を常時1人以上配置すればクリアです。

※介護職員が配置されていれば、看護職員の配置はいりません。


本日は通所介護の基礎的な人員基準について説明させていただきました。


次回の投稿では、より具体的に各職種の配置基準について投稿したいと思います。


ご一読ありがとうございました!