おはようございます。

kazu blogを投稿します。


今回は、はじめて業務的な内容を投稿します。

デイサービスにおける、運動器機能向上加算の算定に伴う見落としがちな項目をご紹介したいと思います。


今からご紹介する項目は、よく実地指導および運営指導で指摘をもらう項目です。給付項目に関わる内容になりますので、返戻対象にならないように日々の店舗運営で再確認していきましょう!


まず、運動器機能向上加算の目的

○通所型サービスにおいて運動器機能向上サービスを提供する目的としては、当該サービスを通じて要支援者等ができる限り要介護状態等にならず、自立した日常生活を営むことができるように支援する加算です。


《ポイント》

○運動器機能向上加算は、要支援者等が要介護状態等にならないように予防支援することが求められています。目標設定のコツとしては、今の状態をなるべく維持し、機能低下を予防する目標にすることが望ましいです。


《算定までの手順》

○運動器機能向上加算の算定には、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施することが求められています。




※介護保険最新情報 Vol.944 抜粋


この中で注意が必要な項目(見落としがちな項目)は以下の項目です。


カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る地域包括支援センター等に報告すること。地域包括支援センター等による当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされる場合については、 前記アからカまでの流れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。


その中でも、「地域包括支援センター等による当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされる場合については、 前記アからカまでの流れにより、継続的に運動器機能向上サービスを提供する。」の内容が見落としがちです。


簡単に言うと、運動器機能向上加算の継続判断は、事業所判断ではなくケアマネ判断である。と言うことです。


そして、行政指導の際に注意しなければならないことは、ケアマネが継続の必要を判断した記録はあるか?と言うことです。


記録の保存方法はなんでも良いです。付箋でケアマネから継続の判断を確認した内容と日付を記載しても良いですし、介護記録に記載しても良いです。


店舗の管理者は、自分の店舗で算定する加算の要件を把握して、今後の運営指導に備える必要があります。


分からない項目や内容があれば、各保険者に確認することをオススメします。


その際には、必ず"法的根拠はあるか"を確認してください。保険者の解釈で判断がなされる場合がありますので、注意が必要です!


今後も加算の要件や運営基準等を投稿していきますので、ぜひ宜しくお願いします!


ご一読ありがとうございました。