3月議会では、特別職(市長や議員、副市長など)の報酬の改正や期末手当を職員給与に準じてを引きあげることに反対しました。
簡単に書くと論点は3点です。
討論の内容は以下の通りです。
で、結果的に山本の主張は認められず、議案は可決されました。
初めに誤解の無いように言いますが、今回の山本の反対討論の主旨は「身を切る改革」 などというポピュリズムに満ちた感情的な主張とは違います。
ここを間違えると本質がみえなくなってしまいますのでご注意を!
簡単に書くと論点は3点です。
1,市長自らが諮問し答申を得た報酬審議会の結論を無視している。
(山本は報酬審議会の議事録をすべて読み込み、確認しています。)
(山本は報酬審議会の議事録をすべて読み込み、確認しています。)
2,市長や議員等は特別職で有るにも関わらず、一般職職員の給与改定に準じ、スライド方式で期末手当を値上げしようとしている。
3,議案中に示されている合議体の長の報酬額を一般委員より2千円引き上げることについて、その金額の根拠や議論が全く行われずに、定まっている。(山本は報酬審議会の議事録をすべて読み込み、確認しています。)
もっと簡単に言えば法令に順守しているか?を問うています。
討論の内容は以下の通りです。
議案第29号 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について反対討論
初めに言うが、この反対討論は、「報酬を上げないから良い」や「上げないことが正義」であるかのような陳腐な論点から行うのではない。
討論の元となる論点を整理するための事由は3つ。
一つは、市長が正式に諮問書を出し、報酬審議会から得た答申(市長・副市長の月額報酬を引き上げる)に対し、さしたる理由も無く無視をしている事。
二つ目は、期末手当の支給率を一般職の期末手当の支給率に準じ、引き上げる、いわゆるスライド方式について、昭48年.12.10自治給第77号「特別職の報酬等は,その職務の特殊性に応じて定められるべきものであって,生計費や民間賃金の上昇等に相応して決定される一般職の職員の給与とは自ずからその性格を異にし,また,その額は個々具体的に住民の前に明示するよう条例で定めるべきものであり,したがって,一般職の職員の給与改定に伴い.特別職の報酬等についても自動的に引上げられることとなるような方式を採用することは,法の趣旨に違背するばかりでなく,特別職の報酬等の額の決定について広く民意を反映させるために設置さている特別職報酬等審議会の実効性が失われることにもなるので,かかる方式を採用することのないよう,厳に留意されたい。」という、自治省行政局公務員部長通知の主旨に背いていると考えられること。
三つ目は議案中に示されている合議体の長の報酬額を一般委員より2千円引き上げることについて、その金額の根拠や議論が全く行われずに、定まっていることである。
つまり、これら3点の事由により共通する論点はコンプライアンス・(法令に順守しているか?)であります。この点において、私は、本議案を黒とは言えないまでも、限りなく濃いグレーであり、このまま可決することは、議会・議員の本質を問われることであり、また、市民の理解を得られないと考え、反対の理由として述べさせて頂いたものである。 (以上)
廿日市市議会 インターネット 録画より
で、結果的に山本の主張は認められず、議案は可決されました。
この様な場合 「山本は反対したのだから金は返すんだな!」 と言う人もいるでしょう。
山本も反対したからには道義的責任も感じますし、悩みました。
基本的に議員は一端支給された報酬を市に返すことは(寄付となり)できません。
他の自治体では法務局に供託する方もいるように聞いていますが、最終的には国に没収されるので生きたお金の使い方とは言えないのが悩ましい。 そこで・・・
他の自治体では法務局に供託する方もいるように聞いていますが、最終的には国に没収されるので生きたお金の使い方とは言えないのが悩ましい。 そこで・・・
こういうことを(今まで以上)継続することや、報酬を使用し市政に貢献する事で、山本なりのスジを通していきたいと思っています。