現在、児童手当ては夫が受け取っています。
収入の多い方が受けとるのが基本らしいのですが、わたしは子供が産まれても夫が生活費を全く払ってくれないので、過去、役所に問い合わせたことがありました。
「夫が児童手当を独り占めしてしまい、子供にかかる費用として渡してもらえないので、振込先を妻であるわたしの方に変更できませんか?」と。
しかし、役所の回答はこうでした。
「お子さんが産まれた際に手続き上、お父様の方に振り込むようになってしまっています。
生計を共にする者のうち、収入の多い側に振り込みされるのが基本ですので役所としては、それはできません。」
こういう制度ってどうにかならないのかな?と思いますね。
ちなみに子供の医療費もこの地域では無料、但し、市外で受診した際は、役所に領収書や書面を提出すれば振り込みで戻ってくるのですが
これも夫の方に振り込みされることになっていて(支払うのはわたしでも)、結局、夫は自分のものにしてしまっていました。
こちらはあまりにも酷すぎると、領収書と書面の写真をカメラで撮って「○○○円、振り込まれるはずだから絶対こちらへ下さいね。それ、わたしが立て替えたお金ですので」
と伝えたところ、渡してくれるようになりましたけど。
(それでも「言われたより振り込みされた金額が少なかった気がする」などと嫌みを忘れない夫)
ちなみに離婚調停中でも、手続きすると児童手当の受領者が変更できる可能性があります。
可能性…と書いたのは、わたしが現在住んでいる地域の役所に相談したところでは、すんなり手続きできなかったからです。
前に住んでいた地域の役所では、離婚調停中だとわかる書類の写しがあれば可能だと言われていましたが、
田舎の役所だからなのか、面倒そうな手続きはやりたくないという雰囲気もありました。
はあ~~
どうせ役所にとっては他人事、なんだなぁ…って感じです。