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大阪市住吉区で成年後見@よしむら司法書士事務所のブログ

大阪市住吉区の司法書士吉村宗幸です。
成年後見、遺言、相続手続きを主な業務としています。
日々の業務のことなどを書いていこうと思います。

24日に大変な判決がでましたね…






認知症の夫が電車にはねられ死亡。






JRが、損害が発生したとして遺族に損害賠償請求。






2審の名古屋高裁が妻に対して360万円の支払いを命じたというものです。






詳しくはこちら
をご覧下さい。






認知症の方は誰かの支えが必要で、






多くの場合、家族が支える事になると思います。






しかし、この判決では、認知症の方を介護する家族のリスクが大変なことになってしまいます。








こういった事件を完全に防ごうと思ったら24時間常に見ていなくてはなりません。






介護者が寝ている間、ましてや、トイレ、お風呂に入っている間にも






1人で出かけてしまう可能性があるわけです。






出入り口のセンサーについて、判決では言及しているようですが、






これを作動させていれば、介護家族が完全に免責されるものとも言い切れません。








今回は、色々と介護者側にも特殊な事情があるようですが、






この判決が全ての事案に当てはめられてしまうとしたら…






今後の動向に注目しないといけないですね。













今日、14時30分ごろ、停電しましたあせる



石川県にいたときは、割と停電があったのですが、



大阪に来てからは一度も無かったのでびっくりしましたショック!



やっぱり電気がないというのは不便ですね…。



パソコンは使えないし、電話は繋がらないし、



しかも携帯の充電をし忘れていて、1%しかないという状態…



大事なデータを保存してあったのが、唯一の救いです汗




データはこまめに保存すること、携帯の充電に常に気をつかうことが



今回の教訓ですね。



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すみれの会に入会しましたニコニコ



すみれの会は、住吉区の介護家族をささえる会で、



介護についての悩みや負担の軽減方法について話し合うというものです。



情報交換や勉強会をしたり、施設の見学会を開催しています。



会員としては、介護をしている方、かつて介護をしていた介護OBの方、



介護事業者などです。



僕は、成年後見を主な業務として取り組みたいので、



こういった会で、情報交換をしていけたらなと思っています。



司法書士は成年後見を業務として扱えますが、



総じて介護については素人です。



こういう介護をしている方の生の声を聞ける場というのは



とても、勉強になりますし、自分の業務にとっても



プラスになるものだと思っていますビックリマーク




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質問があったので、今回は死後事務委任契約と死亡届についてです。



死後事務委任契約の受任者が死亡届を出せるのか?





答えはNOです。





戸籍法には以下の通り規定されています。



第87条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

第1 同居の親族
第2 その他の同居者
第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人


 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。


どこにも死後事務委任契約の受任者とは記載されていませんね。




ただ、親族がいたとしても絶縁状態で連絡が取れない方もいらっしゃいます。


そうでないと、死後事務委任契約なんて利用しませんよね。




その場合、どうすればよいのか?




賃貸住宅にお住まいの方は、家主にお願いすることになると思います。


また、病院に入院中であれば、病院長も届出人になることができます。



いずれにせよ、届出人になれる方と事前に打ち合わせが必要ですね。


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またまた要件事実研修の講師をすることになりました。

5月10日(土)開催なので、もうあまり日がありませんが、あんまり準備ができてない…^_^;

前回は、頼れる先輩と一緒だったのですが、今回は単独なので、なおさら不安です。

レジュメは代々引き継いで来たものがあるので、そこだけが救いですね。

将来的には講師業もやって行きたいので、
良い練習場だと思って頑張ります!!