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大阪市住吉区で成年後見@よしむら司法書士事務所のブログ

大阪市住吉区の司法書士吉村宗幸です。
成年後見、遺言、相続手続きを主な業務としています。
日々の業務のことなどを書いていこうと思います。

昨日、住吉区地域福祉専門会議委員の2次試験がありました。


2次試験は面接です!


面接は大の苦手で、いつも噛み噛みになってしまうのですが、


昨日は、なぜかあまり緊張せずに挑めました。


ただ、結果的には、微妙ですね…


面接が終わった後で「こう答えればよかった…」


というのが出てきて、若干後悔汗



一区民の立場で答えたものが多かったのですが、


もっと、司法書士という立場を前面に押し出した方がよかったかも…



来週、合否が発表になるみたいなので、こちらで報告します!
認知症やその疑いのある人が、行方不明になったとして警察に届けられた件数が



平成24年の1年間で1万件を超えたそうです。


このうち、死亡が確認されたのが350人だそうです…



詳しくはこちら



リンク先のサイトにもありますが、



1人で防ぐことは困難なので、周囲の人に理解を求めることが大切です。



お住まいの地域にはだいたい、家族会があると思います。



たとえば、大阪市住吉区にはすみれの会という家族会があります。



すみれの会では、介護者の方、介護OBの方、介護事業者の方など、



詳しく話しを聞いて、アドバイスできる方が沢山いらっしゃいます。



この家族会で話を聞いて貰うだけでも、少しは精神的負担がやわらぎ、



気持ちに余裕ができるのではないかと思います。
契約書の作成に関する研修に参加しました。


すごくためになる研修で、中でも秘密保持契約に関する部分はなるほど~と思いました。


秘密保持契約とは、簡単に言うと、営業秘密や個人情報を外部に漏らさないようにする契約です。


この契約には秘密情報除外規定という条項がある場合があります。



これは、ここに書いてあることは、秘密情報にはあたらないよ~とするものです。



たとえば、以下の条項です。



次の各号いずれかに該当する情報については、秘密情報から除くものとする。



 ○号 裁判所の命令、要求により開示される情報




これにより、裁判所の命令で開示した情報は秘密情報にあたらないことになります。









しかし、これは書いてはいけない条項です。



この条項では、裁判所に開示した情報は永遠に秘密情報ではなくなります。



では、どうすればよかったのか?



これは、秘密情報除外規定ではなく、



第三者に対する開示に関する条項の但し書きに記載することで解決できます。



たとえば、


秘密情報は、第三者に開示してはならない。



 ただし、裁判所の命令があった場合には、この限りではない。




こうすることで、開示は1回限りとなります。



契約書は、紛争になったときに間違った解釈をされると大変なことになります。



契約書を作る際は、間違った解釈がされないように気を付けないといけませんね。
昨日の新聞に成年後見制度の利用が17万人を超えたとの記事がありました。


ただ、潜在的に利用した方が良い方が沢山いるにもかかわらず、


まだ、制度が周知徹底されていないのが現状だと思います。


名前は知っているが、どんなものかわからない。


もしくは、名前すら知らないという方も多くいらっしゃいます。


利用するかどうかは別にしても、こういう制度があるということを知ってもらうためにも、


地域で情報発信して行きたいと思っています。








住吉区の地域福祉専門委員の1次審査受かりました!!


1次審査は小論文でテーマは高齢者の孤独死対策。


小論文なんて、高校受験以来書いていないし、


孤独死対策というテーマも難しい…


まずは自分の知識不足を補うために本を読みあさりました。


とりあえずの形になったのは提出期限当日…あせる


急いで区役所に走り、なんとかギリギリで提出。


正直、落ちたかな~と思っていたのですが、


なんとかなったようで、ホッとしました。


2次審査は面接のようです。


面接苦手なんですよね~ガーン


でも、司法書士として地域福祉に関わっていきたいので、なんとしても受かりたいビックリマーク


頑張ろう!!