契約書の作成に関する研修に参加しました。
すごくためになる研修で、中でも秘密保持契約に関する部分はなるほど~と思いました。
秘密保持契約とは、簡単に言うと、営業秘密や個人情報を外部に漏らさないようにする契約です。
この契約には秘密情報除外規定という条項がある場合があります。
これは、ここに書いてあることは、秘密情報にはあたらないよ~とするものです。
たとえば、以下の条項です。
「次の各号いずれかに該当する情報については、秘密情報から除くものとする。
○号 裁判所の命令、要求により開示される情報」
これにより、裁判所の命令で開示した情報は秘密情報にあたらないことになります。
しかし、これは書いてはいけない条項です。
この条項では、裁判所に開示した情報は永遠に秘密情報ではなくなります。
では、どうすればよかったのか?
これは、秘密情報除外規定ではなく、
第三者に対する開示に関する条項の但し書きに記載することで解決できます。
たとえば、
「秘密情報は、第三者に開示してはならない。
ただし、裁判所の命令があった場合には、この限りではない。」
こうすることで、開示は1回限りとなります。
契約書は、紛争になったときに間違った解釈をされると大変なことになります。
契約書を作る際は、間違った解釈がされないように気を付けないといけませんね。