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大阪市住吉区で成年後見@よしむら司法書士事務所のブログ

大阪市住吉区の司法書士吉村宗幸です。
成年後見、遺言、相続手続きを主な業務としています。
日々の業務のことなどを書いていこうと思います。

今日は住吉区の地域福祉専門会議でした。



初参加なので、かなり緊張…



しかも、他の委員の方は、福祉のプロ中のプロばかり。



僕は福祉の専門職ではないので、司法書士という法律専門職の立場からの発言を心がけました。



今、住吉区は孤独死対策に力を入れています。



その中で、法律専門職が役立つ場面も多々あると考えています。



例えば、独居で認知症の方には成年後見人に就任し、財産の管理や定期的な見守りをしたり、



身寄りのない方と死後事務委任契約を締結したり。



上手く法律専門職を利用してもらえるような提案を今後もして行きたいと思います。






皆様こんばんは。



大阪市住吉区で成年後見をしている司法書士の吉村宗幸ですニコニコ



6月24日(火)18時~20時



住吉区役所で地域福祉専門会議が開催されます。



詳しくはこちら



ちなみに僕も参加します。



初参加ですので、かなり緊張していますあせる



傍聴もできるようですので、ご興味のある方はどうぞビックリマーク


皆様こんばんは。



大阪市住吉区で成年後見をしている司法書士の吉村宗幸ですニコニコ



今日は、成年後見身元保証についてです。



本人さんが施設に入所する際、成年後見人に身元保証をしてほしいと



お願いされる場合があります。



身元保証の内容については、法律で定まっているわけではないので、



一概にこんなものと言うことは出来ないですが、



大体は↓のようなものを身元保証人に求めるものではないかな思います。



① 緊急連絡先となること

② 入院費、施設利用料等の支払い代行をすること

③ 入院費、施設利用料等の本人の債務を保証すること

④ 遺体や遺品の引き取り




①と②に関して言えば、成年後見人の業務になるので問題ないのですが、



③と④については、成年後見人の職務の範囲外の行為になります。



④については、相続人に引き継ぐ窓口的役割を担うことは可能ですが、



③については、成年後見人が行うことは適切ではありません。



後見人が本人の保証人として支払いをすると、



後見人が本人に対して求償権を有することになり、



利益相反関係になってしまうからです。



こういう場合には、成年後見人として適切に財産管理をするので、



利用料等の滞納の心配はないということを説明し、



納得していただくしかないのかなと思っています。


昨日、とあるランチ会に参加しました。



もともと異業種交流会を主催している人が、



ビジネスの話をするのではなく、気楽に楽しく



ランチを食べようという思いから始まった会です。



昨日が、3回目で僕は2回目から参加してます。



異業種交流会では、名刺を交換しすぐに自分の



ビジネスの話になりますが、この会は基本的に終始雑談で、純粋に楽しいです。



今はまだメンバーは9人しかいませんが、



どんどん大きくしていきたいと思っています。
ブログタイトルを変えました!!



色々と悩みましたが、とりあえずはこれでいこうと思います!



ブログ内容自体はこれまでと特に変わりませんが、



今後ともよろしくお願いしますニコニコ