大阪市住吉区で成年後見をしている司法書士の吉村宗幸です

DNA鑑定で血のつながりがないと判明した場合、法律上の父子関係を
取り消せるかが争われた事件の最高裁判決が出ました。
結果的には、DNA鑑定よりも民法772条の嫡出推定を重視する判決でした。
そもそも民法772条とはどんな規定なのか。
民法772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内 に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
この規定で、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。
今回の事件は、DNA鑑定で民法772条の嫡出推定が覆るのかということが争われています。
新聞各社の判決要旨を読む限り、どちらの意見にもうなづける部分があります。
どちらにしても子を1番に考えないといけないと思います。

