戸籍を請求できる人 | 大阪市住吉区で成年後見@よしむら司法書士事務所のブログ

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大阪市住吉区の司法書士吉村宗幸です。
成年後見、遺言、相続手続きを主な業務としています。
日々の業務のことなどを書いていこうと思います。

知り合いから、家族の戸籍を自分が請求できるのかと質問を受けました。


戸籍は基本的には以下の人が請求できます。



① 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属


② 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある人 

③ 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人


その人は兄弟の戸籍を取ろうとして、役所の人に断られたそうです。

どうやら、相続手続きのために兄弟の戸籍を取得したかったそうです。


確かに、基本的には、兄弟の戸籍は請求できません。

ただ、相続手続きに必要な場合には兄弟の戸籍を取得できます。


おそらく、役所の人が勘違いしていたのだと思います。

「役所の人に相続手続きだから必要だと説明すれば取得できるよ~」と説明したら

納得していました。

ただ、その場合でも兄弟との関係を証明する書類が必要になるので、注意が必要です。