自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的のために結合した人の集団や財産について権利能力(法人格)が認められる。公法人と私法人、社団法人と財団法人、営利法人と公益法人・中間法人などに分けられる。

                                                     大辞林より引用