火曜日の日経新聞の記事です。

新聞に書かれているのをまとめると、


アメリカで消費者2人がカリフォルニア州の地方裁判所で訴訟を起こした。


バーキンの販売をスカーフや革製品など他の商品の購入に結びつけているとして


 抱き合わせ販売


にあたると主張びっくりマーク


販売員はバーキンを打っても手数料はもらえないが、他の商品だと1.5~3%もらえる。


エルメス側は他製品の購入は要求していない。

要求していても独禁法には違反しない。



 供給制限で特別感維持


と書いてありました。



どう思いますかはてなマーク



 

美容と健康のため、塩化マグネシウムやエプソムソルトをお風呂に入れていますスター


普通の入浴剤は必要ないですね。

 

 


 


ぬちまーすは美味しいラブ