隣家から雨水が流れ込んでくるという、トラブルについて調べてみました。

 【隣家Aさんの土地は私B家の土地より30cm高いために、雨が降ると隣地から雨水が、私の庭に流れ込んできて困っています。このような時は、どのようにしたら良いでしょうか。】

1.民法第214条は、「土地の所有者は、隣地から自然に水が流れてくるのを妨ぐことができない」と定めています。この自然の水(雨水・泉水・地下水など)の流れを妨げてはならないことを、承水(しょうすい)義務といいます。

 そのために私Bは、自分の費用で隣地からの自然の水の流れを妨げずに、排水溝に至る水路等を設けることになると思います。

2.隣家Aさんが新たに土を盛ったり、元々土だったところをコンクリートにした場合は、私Bは隣家Aさんに対し、自分の土地の所有権に基づいて妨害排除請求又は妨害予防措置の請求ができます。

3.隣家Aさんが新たに盛土などをしたわけではなくても、雨が降る度に水だけでなく隣家Aさんの土地の土砂が、私Bの土地に流れ込んでくるような場合には、隣家Aさんに対して堆積した土砂を排除するよう請求することや損害賠償を請求することもできます。

4.隣家Aさんが請求に応じない場合には、簡易裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停で解決できない場合には、訴訟を起こすことになります。