朝日新聞オンラインニユースの7月8日記事より抜粋
東日本大震災の被災者が自己破産しても、国や自治体から受け取る「災害弔慰金」や義援金、被災者生活再建支援金が手元に残るようにするため、民主党はこれらの差し押さえを禁止する方針を決めた。今国会で関連法の改正や特別立法の成立を目指す。
自己破産した場合、破産法は現金99万円まで手元に残すことを認めている。だが、大規模災害で配偶者などの生計維持者が亡くなった場合に最大500万円が支払われる災害弔慰金や、各種義援金、住宅が全壊した場合に最大で300万円が支給される被災者生活再建支援金は、差し押さえの対象になっている。
民主党は、被災者の生活再建のため、災害弔慰金の支給等に関する法律と被災者生活再建支援法をそれぞれ改正し、再し押さえを禁じる。義援金については、差し押さえ対象から外すことを定めた特別立法を今国会に提出する。日弁連の津久井進・災害復興支援委員会副委員長は「自己破産した被災者の生活再建に欠かせない」と評価している。