3月16日 読売新聞の記事です

厚生労働省は15日、東日本巨大地震と長野県北部の地震の被災者が、自宅の全半壊などで医療費の支払いが困難な場合、保険の自己負担分の窓口での支払いを猶予されるよう、都道府県などに通知した

被災者は口頭でその旨を医療機関に告げればよい

同省は各保険者に対しても、被災者に自己負担分を請求するのを一定期間待ったり、金額を減免したりするよう求める