認定こども園
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。(内閣府)
幼保連携型 | 幼稚園型 | 保育所型 | 地方裁量型 | |
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法的性格 | 学校かつ 児童福祉施設 |
学校 (幼稚園+保育所機能) |
児童福祉施設 (保育所+幼稚園機能) |
幼稚園機能+ 保育所機能 |
設置主体 | 匡 自治体 学校法人 社会福祉法人 |
匡 自治体 学校法人 |
制限なし | |
職印の要件 | 保育教諭 (幼稚園教諭+ 保育士資格) |
満3歳以上ー両免許・資格の併有が望ましい。いずれかでも可 満3歳未満ー保育士資格 |
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給食の提供 | 2・3号子供に対する食事の提供義務 | |||
開園日 開園時間 |
11時間開園 土曜日の開園が原則 |
地域の実情に応じて 設定 |
11時間開園 土曜日の開園が原則 |
地域の実情に応じて 設定 |
*短時間利用児:幼稚園と同じ(35:1)
長時間利用児:保育所と同じ
*必要職員配置員数の算定式
年齢別、利用時間別に、子どもの数を配置基準で除して小数点第1位まで求め(小数点第2位以下切り捨て)、各々を合計した後に小数点以下を四捨五入
必要配置数=(0歳児×1/3)+{(1歳児+2歳児)×1/6}
+(3~5歳の短時間利用児×1/35)
+(3歳の長時間利用児×1/20)
+{(4歳及び5歳の長時間利用児)×1/30}
認定こども園の長は、教育・保育及び子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理・運営を行う能力を有しなければならない
(対応方針)
・園長は、原則として、教諭免許状及び保育士資格を有し、かつ、5年以上の教育職又は児童福祉事業の経験がある者とする。
・ただし、上記と「同等の資質」を有する者についても認めることとする。
・「同等の資質」の内容は、人格が高潔で、教育・保育に関する熱意と高い識見や職員に対して必要な指導及び助言等をする能力を有する者であって、「教諭免許状及び保育士資格を有し、かつ、5年以上の教育職又は児童福祉事業の経験がある者」と同等と認められる者として、設置者(公立は首長等、私立は法人の長等)が認めた場合とする。
・これらの扱いは、副園長・教頭についても準用する。
規定なし
(対応方針)
・副園長や教頭は、いずれかを置くよう努めることとする。
・主幹養護教諭、養護(助)教諭、事務職員は置くように努めることとする。
・調理員は必須とする。ただし、調理業務の全部を外部委託又は外部搬入する場合は調理員の配置は不要とする。
規定なし
(対応方針)
・保育教諭等は常勤とすることとし、講師については常時勤務に服さないこと(短時間勤務)ができることとする。
・幼保連携型認定こども園、幼稚園型(連携施設タイプ)は、建物及びその付属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることが望ましい。
・建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内にない場合は、①教育・保育の適切な提供、⓶移動時の安全の確保、の要件を満たす必要がある。
(対応方針)
・新たな幼保連携型認定こども園は「単一の施設(1つの認可)」となるため、建物及びその付属設備は、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けること(公道を挟む程度を含む)を前提とする。
保育室又は遊戯室は必置。満2歳未満の子どもを入所させる場合は、乳児室又はほふく室は必置。
(対応方針)
幼稚園・保育所それぞれにおいて求められている保育室等については、全て設置を求めることとする。
・満2歳以上の子どもを受け入れる場合は、保育室、優美室をそれぞれ必置。ただし、特別な事情がある場合(例:遊戯室において、複数の学級が同時に活動すること等を妨げない場合等)は、保育室と遊戯室の兼用も可。
・満3歳以上の子どもに係る保育室の数は、学級数を下ってはならない。
・満2歳未満の子どもを受け入れる場合は、乳児室又はほふく室を必置。
・受け入れる子どもの年齢にかかわらず、職員室、便所は必置。
・特別な事情がある場合(例:養護教諭が置かれていない場合等、体調不良の子ども等の管理上、職員室と兼ねている方が望ましい場合等)は、職員室と保健室の兼用も可。
規定なし
(対応方針)
・園舎の階数については、2階以下が原則。特別な事情がある場合(例:地形の特殊性、土地利用の現況、その他地域の実以上等を考慮する必要がある場合)は、3回以上も可。
・保育室等の設置階については、
*乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所については、1階に設置することを原則とし、園舎が耐火建築物で保育所で求められている特避設備等(階段、特避上有効なバルコニー、転落防止設備等)を備える場合は、2階に設置可。
*満3歳未満の子どもに係る乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所については、園舎が耐火建築物で保育所で求められている特避設備等(階段、特避上有効なバルコニー、転落防止設備等)を備える場合は、3階以上に設置可。
・園舎の面積(満3歳未満の子どもに係る保育の用に供する部分を除く)は、幼稚園の基準と同じ。
・乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室は、保育所の基準と同じ。
(対応方針)
園舎面積、保育室等の面積については、いずれも満たすことを求める。
・園舎の面積(満3歳未満の子どもに係る保育の用に供する部分を除く)は、幼稚園基準を満たすこと。
・各居室(乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室)の面積は、保育所基準を満たすこと。
・屋外遊戯場は原則設置。(幼保連携型、保育所型、地方裁量型にあっては、安全の確保、日常的な利用時間の確保、教育及び保育の適切な提供、一定の面積を満たすことなどの要件を満たせば、付近の適当な場所への代替可。)
・次の面積基準をともに満たすこと。
*満2歳以上の子ども1人につき3.3㎡以上
*満3歳以上に係る幼稚園の基準による面積と満2歳の幼児1人につき3.3㎡の合計の面積
(対応方針)
・園庭(運動場、屋外遊戯場)は必置とする。
・園舎と同一の敷地又は隣接する位置とすることを原則とする。
・面積は、以下の面積を合計した面積以上とする。
*満3歳以上の子どもに係る幼稚園基準による面積と保育所基準による面積のいずれか大きい方の面積
*満2歳の子どもについて、保育所基準による面積。
幼保連携型・保育所型・地方裁量型は、代替地利用が可能。
その際、以下の要件を満たす必要あり。
①子どもが安全に利用できる場所であること。
⓶利用時間を日常的に確保できる場所であること。
③子どもに対する教育・保育の適切な提供が可能な場所であること。
⓸面積基準を満たすこと。
(対応方針)
教育的観点(子どもが主体的に自らの意志で自由に利用できる身近な環境の実現等)を重視し、必要な面積は、同一敷地内又は隣接する位置で確保することを原則とし、代替地の面積算入は不可とする。
保育所と同様
(対応方針)
教育的観点(子どもが主体的に自らの意志で自由に利用できる身近な環境の実現等)を重視し、必要な面積は、同一敷地内又は隣接する位置で確保することを原則とし、屋上(バルコニー等を含む)の面積算入は原則不可とする。
屋外遊戯場
(対応方針)
認可基準上の運動場・屋外遊戯場の名称は、必要な設備として求められる本来の役割(運動による身体の発達を目的とすることに加え、環境を通した教育・保育を実現するための場として、幼児が自然と触れ合う体験などを通じて主体的に様々な遊びを幼児自身によって試し創造するなど、自らの意志で日常的に活動できる場所であること等)を考慮し、よりふさわしいものと押して「園庭」とする。
規定なし
(対応方針)
・飲料水設備、手洗用設備、足洗用設備は必置とする。
・放送聴取設備、映写設備、水遊び場、幼児洗浄用設備、図書室、会議室は、設置に努める。
保育所の基準と同じ。
(対応方針)
・自園調理による食事の提供の場合は、調理室の設置を原則とする。
・ただし、食事の提供をすべき子どもの数が20人未満である場合は、自園調理の場合であっても、独立した調理室ではなく、提供すべき人数に応じて必要な調理設備を備えていれば可とする。
・外部搬入による食事の提供の場合は、独立した調理室ではなく、施設内で行うことが必要な調理のための過熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。