(4)地域性お且つ支援拠点等の加算について

 習志野市では、下記の内容が整備され、地域生活支援拠点としての役割を担うことができると判断した事業所に対し、「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」に該当するとみなします。

 なお、「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」への該当の可否については、事前に協議の上、決定させていただきます。

□運営規程において、地域生活支援拠点等(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針第2の3に規定する地域生活支援拠点等をいう。)であることを定めていること。

 


障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針第2の3

地域生活支援拠点等が有する機能の充実   地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、令和五年度末までの間、各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。

 

①地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位/月

以下のとおり緊急の短期入所利用に係る連絡・調整を行った場合に算定可能。

(Ⅰ)当該事業所が市が該当すると認めた「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」であること。

(Ⅱ)障がいの特性に起因して生じた緊急の事態市の他緊急に支援が必要な事態が生じた障がい児者、又はその家族からの要請に基づくこと。

(Ⅲ)当該事業所が、短期入所事業所に対して、要支援児者に関する必要な情報提供及び短期入所利用に関する調整を速やかに行うこと。

【地域生活支援拠点等相談強化加算の注意点】

□加算単独での算定は可能。なお、要支援児者が障害福祉サービス等を利用していなかった場合で、当該事業所がサービス等利用計画の作成を行った場合は、プランニングと併せて本加算を請求できる。

□他の相談支援事業所で計画相談等を行っている要支援児者又はその家族からの要請で、連絡・調整を行った場合には算定不可。

□当該事業所が地域定着支援事業と一体的に運営を行っている場合で、当該利用者に係る地域定着支援サービス費を算定する場合には本加算は算定不可。

□利用者1人につき、1月あたり4回を限度として算定可能。

□緊急短期入所のための連絡・調整を行った際に、要請のあった日時、要請の内容、連絡・調整を行った時刻、地域生活医支援拠点等相談強化加算の対象である旨につき記録し、5年間保存する。

□加算の算定を行った事業所は、市のケースワーカー(該当利用者の担当者)へ上記の文書を提出しなければならない(任意様式)。

 

⓶地域体制強化共同支援加算 2,000単位/月

 以下のとおり、支援困難ケースに対して支援関係者と共同で支援を実施するとともに、地域課題を整理し、協議会等へ報告を行った場合に、一連の流れについて所定単位数を算定が可能です。

(Ⅰ)当該事業所が市が該当すると認めた「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」であること。

(Ⅱ)福祉サービスを提供する。3事業所以上の職員等(支援関係者)と会議を開き、情報共有及び支援内容の検討を行う。

(Ⅲ)在宅療養又は地域生活において必要な説明及び指導等の支援を共有して実施する。

(Ⅳ)地域課題を整理した上で、当該説明及び指導等の内容について習志野市障がい者地域共生協議会等へ文書による報告を行う。

【地域体制強化共同支援加算の注意点】

□加算単独での算定は可能。

福祉サービスを提供する事業者とは。障害福祉サービス関係者のみを指すものではなく、医療機関・教育機関・ボランティア・自治会など、本人を取り巻く支援関係者を含んでいる。

□この加算を算定できるのは、支援困難利用者に計画相談支援を提供する相談支援事業所のみである。ただし、その他の支援関係者の業務負担も評価する趣旨のものであるため、当該支援関係者が支援実施にあたって要した費用に関しては、本加算を受け取った相談支援事業所が負担することが望ましい。

□習志野市障がい者地域共生協議会等への報告内容については、別途定められる内容となる。

□加算の対象となる支援関係者との会議を実施した場合には、別途さ定められる内容を記録し、5年間保存することとなっている。また、市から求めがあった場合は提出しなければならない。なお、「別途定められる内容」については現在(令和2年3月現在)不明であるため別途協議とする。

 

 

 

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