精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

入院医療中心から地域生活中心へ
精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指す

 

事業者向け

障害者を雇い入れた場合などの助成
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース ハローワーク等の紹介により
障害者を継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して
 
発達障害者・
難治性疾患患者雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により
発達障害者又は難治性疾患患者を
継続して雇用する労働者として雇入れ、
雇用管理に関する事項を把握・報告する事業に対して
トライアル雇用助成金
障害者トライアルコース・
障害者短時間トライアルコース
障害者を試行的に雇い入れた事業主、
または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、
20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して
施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
障害者雇用納付金制度
に基づく助成金
事業主が障害者を雇用するために、
職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、
適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、
通勤を容易にするための措置等を講じた場合、 その費用の一部
職業能力開発をした場合
人材開発支援助成金
(障害者職業能力開発コース)
障害者の職業能力の開発・向上のために、
対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設
または設備の設置・整備または更新を行う
事業主および対象障害者に対して
障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して
職業定着のための措置を実施した場合
キャリアアップ助成金 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)
または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた事業主に対し

ご本人様向け

精神障害者保健福祉手帳
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、
手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられている。
 
対象 ・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、
療育手帳制度があるため、手帳の対象とはならない。
(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができる。)
また、手帳を受けるためには、
その精神疾患による初診から6ケ月以上経過していることが必要になる。
  1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(概ね障害年金1級に相当)
2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(概ね障害年金2級に該当)
3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、
又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
(概ね障害年金3級に相当)
受けられるサービス

《全国一律に行われているサービス》

公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
・生活福祉資金の貸付
・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施

自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、

障害者自立支援法による障害福祉サービスは、

精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられる。

 

《地域・事業者によって行われていることがあるサービス》

公共料金等の割引
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
 ※なお、JRや航空会社は現時点では対象になっていません。
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
手当の支給など
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
その他
・公営住宅の優先入居

申請方法 市区町村の担当窓口で行う
1.申請書
2.診断書又は
精神障害による障害年金を受給している場合は年金証書等の写し
3.本人の写真
※マイナンバーにより年金受給が確認できる場合には、
2の書類の添付が不要となることがある。
※申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできる。
有効期限  交付日から2年が経過する日の属する月の末日
2年ごとに診断書を添えて、更新の手続きを行い、
障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、
都道府県知事の認定を受けなければならない
自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、
健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療
(精神通院医療費の公費負担)。(入院については対象となっていない)
対象

なんらかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのはすべての精神疾患で、次のようなものが含まれる。

・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん

など

医療費の軽減が受けられる
医療の範囲

精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して。

病院又は診療所に入院しないで行われる医療

(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれる。)

が対象となる。

※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状であるそう状態、

抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、

残遺状態等によって生じた病態のこと。

【注意】次のような医療は対象外となる。
・入院医療費の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

手続き 申請→市区町村の担当窓口
必要書類
・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
・医師の診断書
・市民税額等を証明するもの
・健康保険証の写し
申請が認めれると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付される。
医療費の自己負担 自己負担は原則1割
(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられる。)
なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割
(住宅借入金等特別税額控除前の金額))23万5千円以上)
に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、
公費負担の対象外
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害をもち、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に、
負担を軽減し福祉の向上を図ることを目的として、手当が支給される。
対象
 
精神または身体に著しく重度の障害をもつ20歳以上の方で、
在宅で生活している方が対象となる。
ただし、支給対象となる障害の程度は細かく定められており、
医師の証明が必要になる。
社会福祉施設に入所している場合、病院や診療所、
介護老人保健施設に継続して3か月以上入院、入所している場合、
一定の所得がある場合は、受給することができない。
※障害年金を受給されている場合であっても、
該当する場合は一緒に受給できる。
手当額 月額27,350円(令和2年4月現在)
※認定されると申請日の翌月分から支給。
2・5・8.11月に前月分までの手当が支給。
手続き お住まいの市区町村の福祉課等で申請
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)に、
日常生活において常時介護が必要な場合に、負担を軽減するために本人に手当が支給される。
対象 精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)で、
在宅で生活している方が対象。
ただし、支給対象となる障害の程度は細かく定められており、
医師の証明が必要になる。
社会福祉施設等に入所している場合、一定の所得を超える場合、
その障害によって障害年金を受けることができる場合は
受給することができない。
※特別児童扶養手当を受給している方であっても、
特に障害が重い場合は一緒に受給することができる。
手当額 月額14,880円(令和2年4月現在)
※認定されると、申請日の翌月分から手当が支給
2・5・8・11月に前月分までの手当が支給
手続き お住まいの市区町村の福祉課や児童福祉課で申請
特別児童扶養手当
精神または身体に一定程度の障害があり、在宅で生活する児童を養育する人に、
児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給。
対象 在宅で生活している障害をもった児童(20歳未満)で、
基本的には障害基礎年金(1級・2級)
と同じ程度の障害の状態である場合、
児童の父、母、またはその養育者に支給。
施設に入所している場合、一定の所得がある場合、
その障害によって障害年金を受けることができる場合は支給されない。
手当額 1級 月額52,500円(令和2年4月現在)
2級 月額34,970円(令和2年4月現在)
※認定されると申請日の翌月分から手当が支給
4・8・11月(各月とも11日)に前月分までの手当が支給
手続き お住いの市区町村の福祉課や児童福祉課で申請
児童扶養手当
母子家庭・父子家庭及び父または母が重度の障害を持っている場合などに、
18歳年度末までの子に対して支給されるもの。
対象

次のいずれかの児童を監護している父、母、または児童を養育している方
①父または母が重度の障害者である児童
②離婚、死亡などのよって父または母と生計を同じくしていない児童
ただし、手当を受けようとする方が

公的年金の給付を受けることができるときは、受給できない。

※受給資格者(父または母)が障害基礎年金を受給し、

児童が年金の子の加算の対象となっている場合は、

支給の調整が行われる。
*支給調整のルール
○子の加算<児童扶養手当 の場合の例
 父(障害基礎年金受給権者)・・・子の加算は加算されない
 母・・・・・・・・・・・・・・・児童扶養手当受給

○子の加算>児童扶養手当 の場合に例
 父(障害基礎年金受給権者)・・・子の加算を受給
 母・・・・・・・・・・・・・・・児童扶養手当は支給されない

手当額
所得制限 手当額
所得125万円未満 月額43,160円
所得125万円以上268万円未満 月額43,150円~月額10,180円
※令和2年4月現在の金額。
(注1)所得額は給与所得控除後の金額。
また、その他諸控除を差し引きできることがある。
 (注2)配偶者、扶養義務者の所得制限も設けられている。
 (注3)受給資格者又は児童が公的年金等の給付を受けることが
できるときは、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、
差額分の手当を支給。
手続き お住いの市区町村の福祉課や児童福祉課で申請

 

 

     

 

 

 

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