農商工連携事業
地域経済活性化のため、農林業業者と商工業者が通常の商取引関係を超えて協力、連携(農商工連携)を強化し、相乗効果を発揮していく取り組み、新商品・新サービスの開発、生産棟を行い需要の開拓を行うこと。
農商工連携促進法
・主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣等)が、農商工連携事業・支援事業の認定基準を策定
農商工連携支援事業計画
中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導、助言など有機的連携の支援
認定基準
①中小企業者、農林漁業者を始め、商工会議所、農業協同組合等の関係機関とのネットワークを有していること
②中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業であること
支援制度
・中小企業信用保険法の特例
―保証限度額の拡大、補てん率の引き上げ、保険料率の引き下げ
・食品流通構造改善促進法の特例
―支援対象の拡大
・農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善利金助成法の特例
—対象者の拡大、償還期間等の延長
農商工等連携事業計画
中小企業者(商工業者に限る)と農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む事業計画を作成
認定基準
①中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であること
②両者の経営資源(技術、知識、ビジネスノウハウ等)を有効に活用するためのものであること
③連携事業により新たな商品、サービスの開発、生産、需要の開拓等を行うこと
④中小企業者及び農林漁業者の経営を向上させるものであること
有機的連携
―通常のビジネス上の取引関係を超えて協力すること。単なるビジネスベースでの原材料の売買、業務の受委託、資産の賃貸借などは認定対象とはならない。
経営資源
―資産や技術・技能、ノウハウ、知的財産、販路、人脈など、通常の営業活動に必要なものはほぼ認められる。お金は経営資源として認められない。連携の相手方が持っていないこれら経営資源をお互いに活用することが必要
新商品・新サービスの開発等
―計画を申請する農林漁業者・中小企業者にとって、これまで開発、生産・提供したことのないものであれば認められる。創意工夫を生かした幅広い事業が対象。ただし、売れる見込みがあることが重要。
経営を向上(経営の改善)
―この事業を実施することにより、お互いがWIN-WINの関係を築き、共に経営が改善する計画であることが必要。定量的な認定基準として、計画期間が5年の場合売上高と付加価値額の5%以上の増加が必要。
支援制度
・主務大臣が認定を受けた者を中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用

