◆景品表示法に基づく措置命令について(平成27年2月10日) | RIBM 食品分析(アレルゲン、遺伝子組換え食品、残留農薬、品種判別、ノロウイルス)

景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁)


新聞折り込みチラシにおいて行った「プラチナビューティーウォーター」と称する清涼飲料水のガン等の疾病及び老化を予防する効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められた為、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令が行われました。