◆景品表示法に基づく措置命令について(平成26年7月17日)景品表示法に基づく措置命令について(平成26年7月17日) (消費者庁) 食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められた為、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令が行われました。