◆景品表示法(商品の原産国に関する不当な表示)に基づく措置命令について景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁) 天然はちみつの原産国に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第3号の規定に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に該当)が認められ、事業者に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令が行われました。