印紙税 | FPマネーサロン 株PHANTOM<Powered byリーマン農業日記>

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銘柄を探し彷徨う株の亡霊は、株に触れるだけでギャンブルと言われる時代に自暴自棄になる
資産運用のいろはも解らずに‼と腹の底から叫んで飛び出したIt's my soul
思えば花も色あせていたよ、株に会うまでは

職場で印紙税の話題が


そういえば以前も同僚さんが


領収書発行で話題に上がってたなぁ


意外と知られていない


印紙税は文書に課税される(利益ではない)


該当となる文書は印紙税法に掲げられている


例えば領収書は身近だね


ビジネスだとやはり契約書


請負契約、譲渡契約、土地の賃貸借契約(建物の賃貸借なら非課税)など


一方で1万以下の契約や委任状、国や地方公共団体の契約は非課税文書だぞ


利益にはきちんと税金を払っているのに


文書でも税金とられるのは・・・


でも決まりだから仕方ない、潔くあきらめよう


しかし、損失は出来るだけ抑えよう


領収書なら3万円で課税となるので、2枚に分ける


または、100万円までは印紙税は200円なので


なるべくまとめて領収書を発行する。


契約書関係では記載する金額を工夫する


例えば土地の交換


「A土地(1000万円)とB土地(900万円)を交換し、差額100万円を支払う」


と記載すると1000万円の課税文書となるが


「A土地とB土地を交換し差額100万を支払う」


と記載すれば100万円の課税文書だ。


(CFP不動産運用設計)