職場で印紙税の話題が
そういえば以前も同僚さんが
領収書発行で話題に上がってたなぁ
意外と知られていない
印紙税は文書に課税される(利益ではない)
該当となる文書は印紙税法に掲げられている
例えば領収書は身近だね
ビジネスだとやはり契約書
請負契約、譲渡契約、土地の賃貸借契約(建物の賃貸借なら非課税)など
一方で1万以下の契約や委任状、国や地方公共団体の契約は非課税文書だぞ
利益にはきちんと税金を払っているのに
文書でも税金とられるのは・・・
でも決まりだから仕方ない、潔くあきらめよう
しかし、損失は出来るだけ抑えよう
領収書なら3万円で課税となるので、2枚に分ける
または、100万円までは印紙税は200円なので
なるべくまとめて領収書を発行する。
契約書関係では記載する金額を工夫する
例えば土地の交換
「A土地(1000万円)とB土地(900万円)を交換し、差額100万円を支払う」
と記載すると1000万円の課税文書となるが
「A土地とB土地を交換し差額100万を支払う」
と記載すれば100万円の課税文書だ。
(CFP不動産運用設計)