(毒) 親の介護を拒否した場合の罰則規定についても調べてみた。
やはり、残念ながら罰則もあるようだ。
刑法218〜219条がそれに当たり「保護責任者遺棄」ということになってしまうらしい。
法律事務所が書いた条文付きの記事を見つけたので貼っておく。
また、昨日書いた民法のほうの話にちなんだ記事も見つけた。
私の場合は、毒母と会話が成立することは期待できないので、家庭裁判所なり誰かしら第三者を巻き込んでどうにかするしかないだろう、と思う。
勿論、引き続きこのまま連絡手段を断ち切っておくのが一番なように思う。
ただ、万一知られてしまった場合についても考えなければならない。
あとは、言い方は悪いが最終手段としてはある程度もう「お金で解決」するしかないようにも思う。
例えば、家政婦さんをプレゼントするとか、高級老人ホームに入れて差し上げるとか。
しかしこれは、場合によっては私自身がそうだったように「お金をかけて育てられたはずなのに、やりたくもない習い事や勉強を押し付けられた辛い記憶しかない」というのと同じようなことにもなりかねない。
そういうことのためにあくせく働くのも無いわと思うけれど、自分で毒母の面倒を見るのはもっと無い。
この問題について向き合うと消耗が激しいので一旦ここまでにしておくが、現実的な解決策がうっすらとでも見えてきた以上、今後はある程度きちんと働いておいたほうがいろいろな意味で良いと思った。