見直してほしい法律

 

先日親戚が「将来自分たちが介護してもらうために子どもを作った」話を書いていて、もしかしてそういう義務(法律)があるのでは、と思って調べてみた。



嫌な予感は的中した。

(毒)親や(毒)兄弟の介護にも関わってくる法律が存在するらしい。



具体的には、 民法第877条第1項。

「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」



ちなみに、第2項は私の毒叔父・叔母などに関するもので、以下のようになっている。



「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」



この第2項については、複数いるいとこのうち誰かしらがなんとかするだろうから、一旦置いておく。



主人もこの件については知らなかったようだ。

「まぁ、お義父さんが生きている間は(毒母は)お世話してもらえるだろうからなんとかなるだろう」と、とりあえず深刻に考えないようにしたようだ。



しかし、知っていたら私などとは結婚しなかっただろう。

自分が悪い訳ではないけれど、変なことに周囲を巻き込むのは本当に申し訳ない。



先日書いた、毒祖母が私を探している件についても、こういう介護絡みの要件で話をしたい可能性だってあるし、毒家族を持つとバカ正直に法律に従うと、下手したらこちらが壊れてしまう可能性だってある。



毒親に関する本はいろいろ出ており、私も随分読んだが、こういう法律など現実的な部分については書かれていないことが多いので、注意が必要だ。



まだ調べ始めたばかりだけれど、この件については今後も折を見て平和に解決できる方法を探っていこうと思う。

 

 

 

同じネタで投稿する

 

他の投稿ネタを確認する