公文の先生は労働者? | 【人を大切にする会社を支援します!】広島 社労士事務所のブログ 迷わず自分の道を行け!

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昨日、今日と、

ブログのアップが遅くなっています。

 

午前1番に仕事がありまして。

嬉しいことではありますが、

始発のバスを乗り継ぐのは、

結構大変です。

 

さて今日のタイトル。

 

(出展元:日経新聞

 

契約が社会問題視されていますが、

公文の先生は、

労働者性があるとして、

労働交渉に応じないのは、

不当労働行為にあたると、

東京労働委員会が認定しました。

 

労働者とは?

 

労働基準法第9条に定義されています。

 

職業の種類を問わず、

事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用されている者で、

賃金を支払われている者をいう。

 

公文の先生は、

業務委託契約を交わす事業者。

 

一般的には労働者性はないはず。

 

今回の労働委員会の判断の根拠は、

 

契約内容が一方的に決められていること

先生が公文側からの依頼を基本的に応じていること

 

などから、

広い意味での指揮監督下に置かれている、

という実態を重要視したようです。

 

さて社労士試験のワンポイント

 

使用者とは?

 

労働基準法第10条に定義があります。

 

使用者と労働者、

どちらにも該当する場合があるので、

 

事業主

経営担当者

事業主のために行為をするすべての者

労働者

 

の区分を、

しっかり把握することが重要です。

 

もう一つ。

 

不当労働行為とは?

 

労働組合法第7条です。

 

組合活動に対する、

使用者による妨害行動などです。

 

今回問題となったのは団体交渉拒否

 

その他には、

組合員に対する不利益取扱い

黄犬契約

経費の援助

などがあります。

 

労働関係調整法の労働争議を絡めて、

組合活動を押さえておきましょう。

 

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