ライノホーン社労士事務所のブログにようこそ。
昨日、今日と、
ブログのアップが遅くなっています。
午前1番に仕事がありまして。
嬉しいことではありますが、
始発のバスを乗り継ぐのは、
結構大変です。
さて今日のタイトル。
(出展元:日経新聞)
契約が社会問題視されていますが、
公文の先生は、
労働者性があるとして、
労働交渉に応じないのは、
不当労働行為にあたると、
東京労働委員会が認定しました。
労働者とは?
労働基準法第9条に定義されています。
職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用されている者で、
賃金を支払われている者をいう。
公文の先生は、
業務委託契約を交わす事業者。
一般的には労働者性はないはず。
今回の労働委員会の判断の根拠は、
契約内容が一方的に決められていること
先生が公文側からの依頼を基本的に応じていること
などから、
広い意味での指揮監督下に置かれている、
という実態を重要視したようです。
さて社労士試験のワンポイント。
使用者とは?
労働基準法第10条に定義があります。
使用者と労働者、
どちらにも該当する場合があるので、
事業主
経営担当者
事業主のために行為をするすべての者
労働者
の区分を、
しっかり把握することが重要です。
もう一つ。
不当労働行為とは?
労働組合法第7条です。
組合活動に対する、
使用者による妨害行動などです。
今回問題となったのは団体交渉拒否。
その他には、
組合員に対する不利益取扱い
黄犬契約
経費の援助
などがあります。
労働関係調整法の労働争議を絡めて、
組合活動を押さえておきましょう。