確定申告のシーズンを迎えますので、
住宅ローン控除・不動産の譲渡所得等の申告の
ご案内を出しています。
新築に関しては、
住宅会社がお手伝いをしていると思うので、
案内の対象から除いています。
空き家・空地の譲渡で、
500万円以下の場合は、
低未利用地の基準に該当すれば、
100万円の控除が受けられます。
令和5年度の税制改正で、
800万円まで拡大されますが、
現在の都市計画区域にある低未利用土地に加えて、
①市街化区域又は用途地域設定区域
②所有者不明土地対策計画を策定した
自治体の都市計画区域内に所在する土地
という追加条件が加わります。
荒尾市で低未利用土地等確認書を受領したので、
確定申告の案内と一緒にお送りします。
相続の場合は、
元の土地購入の売買契約書がない場合が多く、
確定申告に苦労される場合が多いですね。
相続物件でも、
相続後3年目の12月末までに譲渡された場合は、
譲渡所得の3000万円が控除されます。
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、
建物を解体又は一定の耐震基準を満たすこと等、
いくつかの要件に該当する必要です。
この3000万円控除は、
耐震基準を満たさない住宅を除去
又は耐震化することで、
住宅の耐震化率を高めるように誘導する税制です。
