いよいよ民法改正が答申され、

3月には改正法案が国会に提出されます。

約款が認められたので、

各契約書には約款が添付され、

契約条文を補足することになると思いますが、

不動産売買では隠れた欠陥の瑕疵がなくなり、

売主が目的物が契約の内容に

適合しない ことを知った時、

損害買収請求ができるようになります。


売主がリスク回避のために、

住宅の劣化状況を知り得た部分の告知と

劣化の可能性を列記した場合は、

不確実な状況の羅列になり、

買主の不安が増幅するばかりで、

購入意欲の低下に繋がります。


ホームインスペクター(住宅診断士)が、

対象住宅を調査して、

正しい住宅の状況を買主が知ることで、

将来の訴訟リスクを回避出来ます。


日本もアメリカ並みに、

ホームインスペクションが利用される時代に

踏み出すことになり、

次はエスクローの導入へ?


これからは、不動産業者の慎重な物件調査が

必要になります。


今年から数年間で、

民法改正への対応が出来るところと

出来ないところでは、

訴訟リスクに雲泥の差が出ます。


売主と不動産業者のリスク回避のためには、

先ずはホームインスペクターへの相談から着手。

瑕疵保険検査とホームインスペクションの

検査項目とレベルの差を知れば、

ホームインスペクションへの

信頼も増すと思います。


先ずは知ることから、
日本ホームインスペクターズ協会
http://www.jshi.org


{F812D4D0-7B00-4039-B993-33514845C4C2:01}