朝から住宅ローンの打ち合わせをして、

午後からの研修会に参加するため、

一路福岡天神へ。


物件調査の研修だけを受けるつもりでしたが、

夕方から同窓会支部役員会の予定が入ったので、

帰社後再度移動するのも効率が悪いので、

民法改正も受けて役員会へ

直行することにしました。


民法改正改正の話も同じ弁護士で3回目、

合計4回目ですが、

周りでは民法改正への対応や危機意識は

まだ低いような気なします。

これまで瑕疵担保なしで契約書に書いていれば、

問題ないという感覚だったんでしょうが、

問題になる事象を売主が知っていたか又は、

通常の注意を払えば知り得たかも知れない

場合は違って来るわけです。

ここに問題意識のある不動産業者は、

今回の民法改正に対して、

積極的に危機回避対応を進めると思います。


今年から当社では、

売主か買主のどちらかに、

ホームインスペクション(住宅診断)を

して頂けるように提案します。

リスクヘッジには、売主からの告知書だけでは

不十分で、ホームインスペクションが

不可欠になると思います。


これまで問題なかったからは、通用しません。

民法改正で、アメリカ型の訴訟社会に

踏み込むことになるかもしれません。


不動産業界だけでなく建設業界も同じで、

民法改正へ対応して行かないといけません。

幸い日本は、何処かの国のように法が遡って

適用されることはありませんので、

法施行後での対応となるため、

これから準備すれば十分対応出来ます。


訴訟も過払金の後は、

不動産トラブルかもしれません。


{3E3E7408-4234-47BE-B05D-5CE8DF6DFDDC:01}