中古住宅の流通促進と共に、

リフォーム工事が注目されて来ます。


建設業は、500万円未満の建設工事

(建築一式工事の場合は、1500万円未満

又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の

工事)については、軽微な工事として

建設業の許可が必要ありません。


個人にとって、500万円未満は軽微な

範囲なんでしょうか。


今後業界団体を通じ、質の向上を

ということになるかもしれませんが、

ある程度の金額を超える金額の

工事については、

リフォーム瑕疵保険付保又は、建築士、

インスペクターの検査を受けることを

義務化すれば、リフォーム工事の

トラブルや詐欺がなくなると思います。


高齢化が進む状況を考えると、

資格者によるチェック又は

5年以上の工事経験者の登録義務制で、

なんちゃって業者の排除をすべきです。


建設業の許可、意外と取得が

大変なんです。


建設業許可を受けるためには、

経営業務の管理責任者がいること。

①許可を得る業種について、5年以上の

の法事役員の経験又は個人事業主等の

経験があること。

②許可を受ける業種以外の業種に関して、

7年以上の法事役員の経験又は

個人事業主等の経験があること。

 ③許可を受けようとする業種について、

7年以上経営業務の管理責任者に

準ずる地位にあって、経営業務を補佐

した経験を有すること。


次に専任技術者がいること。

①大学や高専の指定学科卒業後、

許可を受けようとする業種に3年以上

の実務経験を有すること。

高校卒業の場合、指定学科卒業後、

許可を受けようとする業種に5年以上

の実務経験を有すること。

②学歴、資格を問わず、許可を受けよう

とする業種に10以上の実務経験

を有すること。

③許可を受けようとする業種について

の資格を有するもの。

一級建築士等の資格が、細かく業種

ごとに区分され一覧表になっています。


その他に、誠実に業務を遂行できるか、

資金的な裏付け、欠格要件に該当

しない等が基準となります。

以上は概要ですが、許可を得るには、

細かい規定があり、

各種書類を要求されます。


当然5年毎に更新手続きが必要ですが、

毎決算後4ヶ月以内に、営業報告書を

提出しなければいけません。


建築士であっても、5年以上の

事業経営の実績がなければ、建設業の

許可を受けることが出来ません。


当社が、創業後すぐに建設業の許可を

得ることが出来たのは、

私が前職の時に不動産業、建設業、

建築士事務所の業務について、

契約締結に関する権限の委任を

受けていました。

10年以上の委任状があり、

 建設業の許可を受けようとする業種

について、7年以上経営業務の

管理責任者に準ずる地位にあって

経営業務を補佐した経験を有すること、

の条件を満たしていました。

 専任技術者についても、

私が10年以上の実務経験が

ありますので、この条件を

満たしていました。

当社には一級建築士もいますので、

許可申請時に私の実務経験は、

なんとなくスルーされました。

やはり許認可には、

資格が重用されます。


国交省が進める中古住宅流通市場

活性化策の中でも、

ワンストップサービスを

提唱しています。


不動産を窓口として、耐震診断、

ホームインスペクション、

既存住宅瑕疵担保保険付保対応、

リフォーム工事対応、

リフォーム瑕疵保険対応、

宅建業、建設業、設計事務所の許認可

を活かしたワンストップサービス、

さらに充実して行きたいと思います。


頭で分かっていても、実行しないのは、

何もしないのと同じ。

宅建協会に新しいスキームを提案して、

会員のサポート体制を1年以内に

構築して欲しいですね。


数は力です。

数を活かせる組織であって

欲しいですね。


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