4区画の土地が、接道間口8mの共有地経路として、

各2m幅で点線の経路で接道すれば、再建築可です。


今回の問題点は、Sハウスが建てた接道経路にあり、

大牟田市の建築指導課に検討を依頼していました。


各種調査結果と査定結果を依頼者に報告しないといけないため、

検討状況を聞きました。


以前の建築概要書を確認したところ、

依頼物件の敷地延長経路を適切に描いて申請すれば、

再建築の接道は問題ないという方向で、

決裁手続きを進めてるということでした。


念のため、決済後は連絡を頂けるようにお願いしました。


Sハウスが建築する前は、

適切な敷地延長ルートで一度建築確認が降りていたようです。

今回のケースは、敷地延長を2m幅で奥に伸ばすことでは難しく、

②の1区画分だけが奥で逆L型で敷地を繋げないといけないのです。


今回Sハウスが②の土地の建築確認を出す時に、

3m幅で真直ぐ奥まで敷地延長で使っていました。

それにより、➂は接道部分が塞がれていました。


この土地を販売した不動産業者さんは、

ちゃんと説明していたのかもしれませんが、

各土地の購入者に接道凡例を書面で渡していれば、

将来の問題も発生しなかったような気がします。


Sハウスの建築士、配慮が足りないような気がします。


下の図面は略図ですので、配置の参考です。

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