4区画の土地が、接道間口8mの共有地経路として、
各2m幅で点線の経路で接道すれば、再建築可です。
今回の問題点は、Sハウスが建てた接道経路にあり、
大牟田市の建築指導課に検討を依頼していました。
各種調査結果と査定結果を依頼者に報告しないといけないため、
検討状況を聞きました。
以前の建築概要書を確認したところ、
依頼物件の敷地延長経路を適切に描いて申請すれば、
再建築の接道は問題ないという方向で、
決裁手続きを進めてるということでした。
念のため、決済後は連絡を頂けるようにお願いしました。
Sハウスが建築する前は、
適切な敷地延長ルートで一度建築確認が降りていたようです。
今回のケースは、敷地延長を2m幅で奥に伸ばすことでは難しく、
②の1区画分だけが奥で逆L型で敷地を繋げないといけないのです。
今回Sハウスが②の土地の建築確認を出す時に、
3m幅で真直ぐ奥まで敷地延長で使っていました。
それにより、➂は接道部分が塞がれていました。
この土地を販売した不動産業者さんは、
ちゃんと説明していたのかもしれませんが、
各土地の購入者に接道凡例を書面で渡していれば、
将来の問題も発生しなかったような気がします。
Sハウスの建築士、配慮が足りないような気がします。