賃貸借終了に基づく土地明渡請求の請求原因に相手方の土地占有がいらないというのは、良いんですけど(問題研究141頁参照)、
その理由である賃借人の目的物返還義務の根拠条文について、597条と616条であると考えてる人を見つけました。
616条は、使用貸借の準用規定で、597条は、借用物の返還時期についての規定なんですけど、
この条文を引用すると、終了原因が「期間満了」のときしか使えないのではないのかと思いまして・・・
賃貸借の終了原因の主なものは、①期間満了 ②合意解除 ③債務不履行解除(無断転貸含む)の三つだったはず(訴訟物の学説の争いにも昔は、「三元説」が有力だったって、誰かが言ってたし・・・・)。
だから、期間満了以外の終了原因の場合には、上記の条文は使えないのではないかと・・・・・
っていうか、その規定を根拠に賃借人の目的物返還義務を根拠づけるのでは違うのではと・・・・・・
じゃあ、何を根拠にすんねんと聞かれたら、
問題研究にある以下の記述が参考になるのではと・・・・・・・・・
「しかし、賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求の場合には、賃借人は、賃貸人に対して、そもそも賃貸借契約上の義務として、契約が終了したときには賃貸借契約の目的物として引き渡しを受けた土地を返還する義務を負っています」
つまり、賃貸借契約から目的物の返還義務が導かれる。
すなわち、根拠条文は、「601条」ではないのかと思うんです。
細かい話やと思うんですけど、条文の適示は、基本ですし、理解しておかないといけないん可なぁと思いまして・・・・
最悪、どっちか分からなくても、「賃貸借契約上の義務」から目的物返還義務を根拠づけたら、少なくとも間違いとはみなされないと思います。
いや~、今さら何言ってんねん!!って感じですよね。
頭の悪さがさらに際立つ内容でした。