募集株式の発行について、条文上は、


①株式割当(202条)と②それ以外の発行(199条~201条)の二つに区別されてる(この場面では、特殊の株式発行は、除いて考えてみる。ややこしいから)。



でも、教科書(僕が使用している「VIRTUAL会社法(第三版)」)及び自分のノートをみると、①株式割当、②公募、③第三者割当の三つに区別されてる。


どうやら、公募は、第三者割当の一種らしい(「リーガルクエスト会社法」292頁参照)


条文上は、二つにしか区別されてへんねんから、教科書も二つに区別してたらええやん、と身勝手なことを言ってみる。



しかし、普通に頭を働かせれば、区別する実益があるから、区別するわけである。



では、この場合はなんやねん?



すると、自分のノートに以下のようなことが書いてあった。



1、株主割当  ⇒ 上場会社等以外の会社=「閉鎖型」に多い

           理由:持株比率の維持に関心あり


2、公募     ⇒ 上場会社又は株式の新規公開をしようとする会社が用いる

           ☆ 通常、証券会社による買取引受(205条)によって行われる


3、第三者割当 ⇒ 引受人との関係強化(例:業務提携)や、業績不振により特定      

             株主以外の引受が期待できないなど、1・2の方法がとれない

             特段の事情があるときに行われる



こんなこと、いつ書いてん(WORDでまとめてるから、正確には「打った」かな?)!?



とりあえず、区別する実益があることだけ覚えておこう。



特に、第三者割当は、有利発行(199条3項)とか、差止請求(210条)とか関係しそう・・・・・



だって、業務提携したいと思ったら、安く売って、沢山株式を持ってもらおうって思うンとちゃうかな?



まぁ、僕には、分らない世界のお話ですね。