10月16日の毎日新聞の一面に以下のような記事が載ってました。



「ファイル共有ソフト「ウィニー」又は「シェア」を利用して映画をダウンロードした男が、複製権侵害(著作権法21条)で立件」



ウィニーを利用して、映画などの著作物を誰でも閲覧できる状態におくこと(アップロード)をした場合、公衆送信権侵害(同23条)で立件されたされた人は、多いらしいです。



まさか、ダウンロードが複製権侵害になるとは・・・・・・


今までは、ダウンロード自体は「複製」にあたるけど、私的使用を目的とした複製は、原則として著作権侵害とならない(同30条)という規定があったから、刑事訴追をされなかったと違いましたっけ。


記事には、「ダウンロードの際に自動的に作成・公開されるキャッシュ(暗号化したファイル情報)の存在が、流出の加担につながり、このような仕組みは利用者の共通認識だから複製権侵害で立件が可能」と書いてました。



どういう意味でしょうか・・・・・・



そもそも、立件をしようと思ったら、30条の適用がないということを根拠づける必要があります。



同規定は、例え私的使用を目的とする場合であっても、

①店頭に置いてあるダビング装置を利用した複製等

②コピープロテクトを解除して行う複製

③著作権侵害である自動公衆送信を受信して行う複製

を故意にやったら、30条の規定は適用しないと規定してます。


このうち、本件に関係ありそうなのは、③なので、③に該当するとして30条の適用はないというのでしょうか。



それとも、そもそも流出に加担するような複製は、「私的使用」には当たらないということなのでしょうか。



いずれにしても、沢山利用している人がいるらしいので、大変です。



心当たりがある人は、注意したほうが良いと思います。