事の発端は、「便宜置籍国」です。


ミステリーのネタで、「便宜置籍国」が出てたので、そこに登録された船舶、すなわち「便宜置籍船」って刑法2条2項にいう「日本船舶」に当たるのかな?と思いまして・・・・・。



便宜置籍船とは、船の所有者とは異なる国に船籍を置く船らしいですね。



パナマとかリベリアとかが有名で、租税回避が目的かなと思ったんですけど、どうやら、乗組員の要件緩和による人件費削減の方がメインっぽいです。



何か、日本の船籍じゃないから、日本船舶とはいえないのかな、と短絡な思考をしてみましたが、



船舶法1条によると、日本国民が所有する船も日本船舶と定義されるらしいので(同条2号)、便宜置籍船もその所有者が日本国民であるなら、「日本船舶」と考えて良いんでしょう



こんな機会じゃないと船舶法なんて一生見ない!!と思って、みてみました。