ブログテーマを作ってから、日記を書くまで間隔が空きました。



著作物=「思想または感情を創作的に表現したものであって、云々・・・」


つまり、この文章も著作物に当たる可能性が?



著作物は、著作権によって保護されている(権利創設方式)。


著作権は、基本的に特定の行為(複製とか、演奏etc)をすることに関する権利で、規定された行為を勝手にすると、権利を侵害したことになる。


この権利の発生は、他の知的財産法と違って、無方式主義(17条2項)だから、第三者からみて、著作物の存在を認識するのは困難だよね。



だから、楽曲とか出版物については、権利管理団体とかあるけど、(ジャス何とか?)、



とりあえず、著作権法理解の要諦は、


①著作物性(著作物といえるための要件とは?)


②著作権(どういう行為が著作権の侵害となるのか?)


③制限規定(著作権に関する行為をしても、著作権侵害にならない場合とはどういう場合か?)


について理解することであると感じます。


特に、③は、身近な行為(たとえば、テレビ番組の録画)が何故著作権侵害とならないのかを理解する上で、重要であると考えます。



知的財産法の中でも、著作権法は、とても身近なものだと思います。