例えば雑所得になるものは以下の通りです。


①株式の売買での利益は、譲渡所得か雑所得か事業所得になる。(源泉徴収なし口座)
②インスタやSNSでの収入は雑所得か事業所得になる。
③太陽光の売電は雑所得になる。
④ポイントサイトで得たポイントを現金で受け取った場合は雑所得になる。楽天ポイントで得た場合は雑所得にならない。
⑤企業のキャッシュバックキャンペーンで現金を得た場合は雑所得になる。
⑥仮想通貨での売買で得た利益は雑所得になります。
などなど

所得税、住民税、復興特別所得税はを計算する上で、雑所得はサラリーマンの場合は給与所得と合算となります。専業主婦の場合は合算するものがありませんので、雑所得のみとなります。

雑所得が20万円を個得ている場合は確定申告が必要です。
税率は以下の通りです。


国税庁のホームページより引用

雑所得の金額に関わらず、20万以下の場合でも住民税は10%かかります。

復興特別所得税額は所得課税×2.1%かかります。

そして、雑所得は経費がかかっている場合、経費計上をして、その経費を引いた分が課税所得となります。

例えば、料理ブログ収入を得ている場合は、経費となるものはブログの記事を上げるための食材、調理器具、食器、記事を作成するためのパソコンや、スマホや電気代、通信費の一部などです。
例えば料理ブログでも使ってるし、個人でも使っているスマホは、料理ブログで使った分だけを案分して経費となります。

これらを経費計上することで課税所得が減るので節税できます。

雑所得はあれば扶養控除から外れる可能性があります。
専業主婦で旦那の扶養となっている場合は48万で扶養から外れるのは控除後の課税所得に、対してなので、100万雑所得があって経費が60万なら100万-60万=40万<48万なので、扶養控除は適応されます。

経費を計上するって大事ですね。

また、ある企業からの報酬の支払いで、源泉徴収(例えば10%程度)ひかれている場合は確定申告で取り戻せることがあります。

20万未満でずっと確定申告をしてこなかった場合でも、遡って確定申告し源泉徴収された税金は5年間さかのぼって申請できます。

雑所得は20万円未満なら所得税は確定申告は不要なので0円となりますが、住民税は10%支払わなければ脱税となるので注意してください。
雑所得は20万以下の場合は、市役所の市民税課の窓口へ行き手続きをおこない住民税をきちんと10%納めましょう。

最後に、等ブログで間違いがありましたらすみませんが自己責任でお願いします。

また詳しい方は、株式の利益の雑所得と経費について教えて頂けたら嬉しいです。





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