裏書きは禁止であり大蔵省令規定の適格機関投資家以外への譲渡は禁止され、その旨を紙面に記載しなければならない。

また一般の手形取引をみても実務上は手形要件である受取人や振出日は記載しないことが常態である(手形法第1条6号7号、第75条5号6号)。

現先で運用される場合ディーラーと投資家の間ではCP現物の交付もない。

また経済需要に応じて、常に新しい有価証券(例えば住宅抵当証券、など)が出現してくる。

証券取引法審議会基本問題研究会はより広範囲な有価証券概念を必要とすると指摘している。