これらを勘案すると電子式船荷証券が有価証券か否かの議論は余り意義があるものとは思えない。

要するに有価証券概念を電子式権利データにまで広げるのか否かの問題である。

証券ペーパー現物を前提とする伝統的な狭義の有価証券概念からすれば、磁気ファイル(電子式船荷証券)は有価証券とは別物ではあるが、電子式船荷証券は船荷証券が果たしてきた機能、経済的便益を十分カバーでき、両者の機能的価値は同等であるといってよい(機能的価値の同等性)Oむしろ船荷証券の時代に曖昧であったり、理論的矛盾により解決が難しかった問題が一挙に解消する点も多いのである。