間違って国保を使ってしまった
罰せられるわけではありません
一旦、市役所・役場にお金を払い
後で健康保険協会に請求
健康保険加入の手続きをしたばかりで
健康保険の被保険者証(保険証)がまだ手元に無い状態のときに
以前使っていた国民健康保険の保険証や
ずっと継続して通院している病院の診察券(国保適用)を使ってしまった場合
この場合には、3ヶ月位すると、
市役所・役場から請求書と診療報酬(レセプト)がご自宅に送られてきます
市役所・役場から請求された額を支払います
その後で、健康保険協会に対して療養費の請求をします
健康保険協会に対して請求する療養費の額は
原則、市役所・役場に対して払った金額です
本来、使うべきではない保険を使ってしまったので
国保(市役所・役場)に対して
肩代わりしてもらった分を返し
その後で本来の保険者である健康保険協会に対して
療養費(病院で払った医療費)を請求します
間違って使ってしまったとはいえ、
「不当利得」となりますので、
返還しなければなりません
罰せられるわけではありません
詳しくは社会保険労務士法人レクシード