昨日と本日で社会保険労務士法人レクシードの
スタッフ全員が健康診断を受けました
結果は夢の国の招待状が入っていませんように
と願うばかり
毎年4月の恒例行事となりつつある健康診断
定期健康診断についてご参考に
常時使用する労働者に対して
1年以内ごとに1回
(特定業務に常時従事する労働者に対しては6ヶ月ごとに1回)
定期的に健康診断を行わなければなりません
「常時使用する労働者」とは
正社員はもちろんのこと
パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても
1年以上継続勤務している者
または継続勤務が見込まれる者
かつ、
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者であれば
該当することになります
なお、常時50人以上労働者を使用する事業場では
「定期健康診断結果報告書」を
所轄労働基準監督署に提出しなければなりません
この定期健康診断の実施は事業者の義務
(労働安全衛生法第66条1項)であり
使用者による健康診断の不実施は法違反となり
50万円以下の罰金に処せられます
(労働安全衛生法第120条)
一方で、定期健康診断の受診については
労働者の義務(労働安全衛生法第66条5項)ですから
労働者が健康診断の受診を拒否した場合は
就業規則等の定めによって
懲戒処分の対象とすることができます
つまり
簡単に略しますと
従業員が1人でもいる場合は
必ず健康診断を受診させなければなりません
義務を怠ると罰金を課せられますので
忘れずに必ず受診させましょう
ということです
社会保険労務士法人レクシードの所長は
従業員の健康面まで見守ってくれてます