東日本大震災「宮城せんだいビジネス復興支援センター」 -2ページ目

東日本大震災に伴うプロジェクトルームの貸出について

 東日本大震災に伴うプロジェクトルームの貸出について(ご案内)


 財団法人仙台市産業振興事業団では,このたびの東日本大震災に
 より,事業所等に相当の損害を受けた企業・個人事業主の皆様に
 仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館プロジェクトルー
 ム(※)の家賃を無償で貸し出します。

※プロジェクトルームは,健康福祉分野で研究開発を行う企業
 大学,研究機関等に提供しているレンタルオフィスです。

 フィンランド側との提携により,本来,4室ずつを自国の企業等に
提供していますが,先方のご厚意により,今回は,フィンランド企業向けに
用意している部屋の一部も提供します。

1.入居資格
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波によ
 り,事業所及び主要な事業用資産について相当の損害を受け,事
 業活動に支障をきたしている,仙台市内及び近隣市町村に本社を
 有する企業及び個人事業主

※入居に当たっては,罹災証明または罹災の事実を確認できるこ
 とが必要です。

※仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館の設置・運営目
 的を鑑み,主として健康福祉関連の事業を行う企業・個人事業主
 を優先させて頂きます。

2.入居期間(最大)
 平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

3.家賃・共益費
  家賃は無料です。
  ただし,共益費(光熱水費の他,オフィス家具利用料やインター
  ネット接続料等を含みます)として,30,000円/月(税込)頂きます。

4.募集室
  3室(各室約33平方メートル)

5.所在地
  〒981-0962 仙台市青葉区水の森3丁目24-1
  仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館

 (2階建て。プロジェクトルームは2階)

6.募集期間
  平成23年5月16日(月)から5月27日(金)まで

7.入居者の選考等
  募集締切り(5/27)後,内部で選考を行い,5/31(火)までに入
  居者を決定~通知いたします。

8.詳細
  申込方法や建物の概要等,詳細につきましては,
  下記ホームページをご覧下さい。
  http://sendai.fwbc.jp/news/2011/20110516/20110516.html

9.本件に関するお問い合わせ・申込先
  財団法人仙台市産業振興事業団
  FWBC推進室
 (仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館内) 
  担当:畠山/小笠原
 
  住所:〒981-0962 仙台市青葉区水の森3-24-1
   電話:022-303-2666 FAX:022-303-2667
   e-mail:  rdunit@sendai.fwbc.jp


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東北関東大震災「宮城せんだいビジネス復興支援センター」
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代表) / FAX 022-397-7398


仮設施設整備事業ガイドブック

仮設施設整備事業ガイドブックを作成しました(5月9日)

 事業の再興を目指す事業者の皆様に向けて、中小機構が整備する仮設施設(店舗、工場、事業所等)のガイドブックを作成しました。
 ご活用いただければ幸いです。

仮設施設整備事業ガイドブック


中小企業と地域金融機関との連携強化について


5 月16日に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正され、地域金融機関は中小企業に対するコンサルティング機能の発揮等が求められるととも に、これらの取組みにあたっては、必要に応じ、外部専門家や外部機関等と連携すること、国や地方公共団体の中小企業施策を活用することとされています。
中小企業庁では、中小企業と地域金融機関の連携強化のため、中小企業関係団体に対し、これらの取組みへの理解と周知について、本日付で別紙のとおり文書を発出いたしましたのでお知らせいたします。


○参考資料


中小企業向け支援策ガイドブックver.03

中小企業庁
5月2日

さまざまな中小企業向け支援策をまとめたガイドブックver.03を作成しました。
政府では、平成23年度補正予算により、災害からの復旧を目指す中小企業者の皆様に向けて、資金繰りの支援などをより拡充・強化し、お力になれるよう、最大限努力してまいります。


(資金繰り)小規模企業共済制度の運用改善

(中小企業庁)
5月16日

小規模企業共済制度の運用改善を図り、資金繰り支援を強化します(対策No.26)

小規模企業共済制度は、小規模企業者の経営者等が予め掛金を拠出し、事業廃止、死亡、老齢等の共済事由が生じた場合に、法令で定められた共済金を支給することにより、その後の事業展開や生活資金等を安定的に確保できる共済制度です。
中小企業庁は、今般の東日本大震災により共済契約者本人が被災され、生死等が不明である場合に、「本人に次いで共済金の支給を受ける権利を有する者(配偶 者、子、父母等の関係者)」が、早期に生活資金等の支給を受けられるようにするため、制度の運用改善を図ります。