「自動車に関する税の減免」
障害者又は障害者と生計を一にする方が障害者の方の通院、通学等のために使用する自動車の自動車税又は軽自動車税(いずれか1台)及び自動車取得税が減免されます。当年度分の自動車税は納税通知書に記載された納期限までに、新たに自動車を購入した場合(自動車税・自動車取得税)は、登録の日から1か月以内に申請が必要です。また、翌年度分自動車税については6月1日から翌年の3月31日まで事前申請を受け付けています。
なお、軽自動車税は、その年の4月1日に軽自動車等を所有している方にかかります。減免を申請する方は納付期限の7日前までに減免申請書を提出してください。
【減免対象車】
①構造上もっぱら下肢等障害者の方の利用に供する自動車・軽自動車
②下記の区分に該当する障害者又は生計を一にする方が所有する自動車・軽自動車で、障害者自身又はその障害者の方の通院、通学等のために使用しているもの
③障害者のみで構成される世帯の者を常時介護する方が運転する軽自動車のうち区長が認めるもの
【対象】
手帳をお持ちで、以下の級数に該当する方
①身体障害者手帳及び戦傷病者手帳
戦傷病者手帳の該当障害の程度は自動車税コールセンターへお問い合わせください。
②愛の手帳(知的障害者)
総合判定で1度~3度
③精神障害者保健福祉手帳
自動車税・自動車取得税・軽自動車税:1級かつ自立支援医療受給者(精神通院)
自動車税・自動車取得税の減免制度の詳細につきましては、東京都自動車税コールセンターに、軽自動車税の減免制度の詳細につきましては、税務課税務係にお問い合わせくだ
さい。
【問い合わせ先】
《自動車税、自動車取得税(都税)》
東京都自動車税コールセンター
月~金曜日(休日を除く) 午前9時~午後5時
TEL:03-3525-4066
※ 減免の申請につきましては、文京都税事務所徴収課徴収管理係(シビックセンター7階南側)でも受け付けます。
TEL:03-3812-3241/FAX:03-3812-9214
《軽自動車税(区税)》
税務課税務係(シビックセンター10階南側)
TEL:03-5803-1152/FAX:03-5803-1337
参照:文の京障害者福祉のてびき